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第8話 「フリーランス」を宣言しよう!開業届と青色申告承認申請書

「開業届」はフリーランス楽家の第一歩

 

私はとりあえず今年分は白色申告で、確定申告の流れを理解することにしました!準備としてまず、申告書を取り寄せるんでしたよね。

 

 

 

そのとおりですがその前に、本来、フリーランスを始めた時には、開業届というものを税務署に出します。

 

 

 

え!?......私そんなの出してない。

 

 

開業届とは?出していなくても大丈夫?

 

開業届とは①

実はフリーランスを始めるにあたり、開業届の提出は義務ではありません
よって、開業から一か月以内に提出という決まりはあるものの、出しそびれているからと言って罰則を受けることはありません。

しかし、開業届を提出していないと、後述する青色申告承認申請書が提出できず、その年においては青色申告による確定申告ができなくなってしまいます。※白色申告による確定申告は可能です。

開業届は国税庁のホームページ、または各税務署で入手することができます。

 

 

3月に大学を卒業してそのままフリーランスになると、会社の入社式のように「今日から音楽家!」という区切りがないのでついつい出し忘れてしまう方が多いんですよね。

 

 

罰則がないとはいえ、開業から日が経ってしまっていても提出が可能ですし、青色申告を行うためには必須の手続きになりますので、出していない方は今年は白色申告を実施して、下記の注意点にも気を付けて、遅くとも来年の3月15日まで(理由は後述)には必ず提出しておきましょう。

開業届とは②

①音楽の演奏や作曲(またはそのフリーランスの職業)が本業である方が提出します。
※つまり、フリーランスの職業による収入が事業所得となる場合。例えば同じく演奏活動によって収入を得ていた場合でも、普段はサラリーマンをしている方の場合は、演奏による所得は雑所得となるため、開業届の提出は不要です。

②原則、提出は開業から1ヶ月以内。しかし、期限を過ぎても罰則はありません。また、期限を過ぎていてもいつでも提出できます。

③ぜひ、開業届と一緒に青色申告承認申請書」も同じタイミングで提出しましょう!

 

開業届と一緒に提出したい!青色申告承認申請書」とは

 

青色申告承認申請書」を提出すると、青色申告で申告していいよという承認を得ることができます。

 

 

 

これを提出していないと青色申告ができないんですね?

 

 

 

そういうことです。青色申告承認申請書」にも、下記のように締切があります。先ほど「開業届を出していない方は遅くとも来年3月15日までに出しましょう」と言ったわけも以下③のとおりの締切があるためです。

 

 

青色申告承認申請書とは②

①開業届を提出するフリーランス個人事業主)、かつ、青色申告による確定申告を希望する方が提出します。
青色申告承認申請書を提出してからも、白色申告での申告は可能です。

②提出すると、青色申告による確定申告が可能になります。。

③提出期限は開業から2か月以内、または、青色申告で申告したい年の3月15日までです。
※提出期限から遅れたからと言って罰則はありません。しかし、提出していない場合は青色申告ができません。白色申告のみ可能です。

青色申告承認申請書は国税庁のホームページ、または各税務署で入手することができます。

 

 

今年分(2019年1月1日~12月31日)の確定申告を青色で申告したい場合は、今年の3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出している必要があったんですね。

 

 

 

そうです。まだ提出していないようであれば、早いうちに提出して、来年は青色でも白色でも申告できる!という状況にしておくのが良いでしょう。もしかしたら来年はドカンと売れて、青色申告による節税が大いに役立つかもしれませんよ。

 

 

「開業届」と「青色申告承認申請書」を書いてみよう!

 

以下に、開業届の記入例を示します。フリーランス楽家であれば、概ね以下が参考になるでしょう。

 

開業届の記入例

補足説明

・納税地には自信の居住している住所を記入しましょう。例では「住所地」にチェックがついています。これは住民票の住所に居住している場合です。
住民票は実家の住所で、現在の居住地の住所とは違う場合は、「居所地」にチェックを入れましょう。

・「屋号(やごう)」とは、個人事業主が経営する店舗や企業等の名称です。通常、フリーランス楽家は自身の名前で仕事や手続きを行いますので、空白で構いません。

・開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出する場合は、例のとおり【「青色申告承認申請書」又は「青色申告取りやめ届出書」】の「有」にチェックを入れましょう。

 

青色申告承認申請書の記入例

開業届および青色申告承認申請書の提出方法

上記書類の提出方法としては、

提出方法

①最寄りの税務署に直接持っていく。

②管轄の税務署に送付する。(郵便)

e-Taxで送信(web)

の3つのパターンがあります。

②の郵送は、e-taxに比べ事前準備の手間が少なく提出が楽ですが、2021年2月から提出が始まる2020年分の確定申告から、紙での青色申告は最大55万円控除、e-taxでの青色申告は最大65万円控除に制度が変わるため、今のうちからe-taxでの申告に慣れておくことをお勧めします。

とはいえ、e-taxは事前準備がやや複雑なため(別の記事で後述します)、一旦ここでは確定申告で作成する書類についての理解をわかりやすくするために、郵送での手順を説明します。

税務署に送るものとしては、

提出方法

①申請書を記入し、それぞれ1部コピーをとる(自身の控えにするためです)。

②切手を貼り付けた返信用封筒

以上2点です。

これらを封筒に入れ、「開業届在中」と書いておき、管轄の税務署長あてに郵送しましょう。

 

開業届も青色申告承認申請書も、思ったより難しくなさそう!フリーランスとしての自覚もはっきり持てそうですね。

 

 

 

特に青色申告承認申請書は締切を過ぎると、来年まで青色申告ができなくなってしまいます。まだ期限が先だと思わずに早めに出してしまいましょう!

 

次回・・・第9話 収入と経費の「証拠」を残そう!

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