【注目】新型コロナで減収のフリーランスは、国民年金保険料を免除できる場合があります。(制度と手順について)
毎月16,540円もの支出が免除*1や猶予*2されるとなれば、活用しない手はありませんね。
(注)
*1 免除:所得により、4段階で保険料が免除される。免除された期間の保険料について、1/2~7/8のいずれかの割合で部分的に納付したものと同等に扱われる。
*2 猶予:保険料の支払いが猶予される。「免除」と異なり、猶予された期間の保険料について、部分的にも納付扱いにはならない。
※免除、猶予ともに、10年以内であれば不足分の保険料を追納することができます。
→追納しない場合、将来受け取れる年金額が減少します。
本記事では国民年金保険料の特定免除申請について、フリーランス(自営業者)を対象に、制度と申請方法についてまとめております。ぜひご参考ください。
※なお、特例免除申請の申請先は、住民登録している市区町村の役所、または年金事務所となります。申請前に、ご自身の市区町村の最新情報をご確認ください。
制度の対象となる方(①②両方を満たすこと)
①2020年2月以降、新型コロナの影響により収入が減少したこと。
②2020年2月以降の所得の状況から、2020年度の所得見込みが下記の水準であること。
注釈の「*3」がポイントですね。なじみのない単語だったので身構えてしまいましたが・・・。
減免対象期間
2020年2月~6月分以降の国民年金保険料
※7月分以降は改めて申請が必要となります。
私、2月~4月分の国民年金保険料はもう納付してしまったのですが・・・。
残念ながら、納付済みの保険料については、還付等の対象にはなりません。ただし半年~2年分をまとめて前納している方は、本制度を申請した月以降の保険料が還付されます。
申請期限
現在(2020/5/5)公表されておりませんが、決まり次第、別途日本年金機構のHPにて案内されます。早めに申請を行いましょう。
用意するもの
以下の3点です。いずれも日本年金機構HPからダウンロード可能です。
(書類名をクリックすると日本年金機構HPが公開しているPDFへジャンプします。)
確定申告書や帳簿など、収入を実際に証明する書類は提出しないのがポイントですね。
提出の必要はありませんが、自分にとって最適な割合の免除が受けられるように、必ず帳簿等を確認して正確な所得で申請しましょう。
申請手順について
本制度はオンラインでの申請は不可能です。手順や記入例を確認し、抜け漏れの無いように記入しましょう。