世の中ね、顔かお金かなのよ

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【注目】新型コロナで減収のフリーランスは、国民年金保険料を免除できる場合があります。(制度と手順について)

 

 

2020年5月1日より、国民年金保険料の「特例免除申請」の受付が各自治で始まっています。

 

 

 

毎月16,540円もの支出が免除*1猶予*2されるとなれば、活用しない手はありませんね。

 制度と手順を確認して、私も制度の対象者か確認してみます!

(注)

*1 免除:所得により、4段階で保険料が免除される。免除された期間の保険料について、1/2~7/8のいずれかの割合で部分的に納付したものと同等に扱われる

 

 

*2 猶予:保険料の支払いが猶予される。「免除」と異なり、猶予された期間の保険料について、部分的にも納付扱いにはならない

 

免除、猶予ともに、10年以内であれば不足分の保険料を追納することができます。

 →追納しない場合、将来受け取れる年金額が減少します。

 

本記事では国民年金保険料の特定免除申請について、フリーランス(自営業者)を対象に、制度と申請方法についてまとめております。ぜひご参考ください。

 

なお、特例免除申請の申請先は、住民登録している市区町村の役所、または年金事務所となります。申請前に、ご自身の市区町村の最新情報をご確認ください。

 制度の対象となる方(①②両方を満たすこと)

2020年2月以降、新型コロナの影響により収入が減少したこと。

 

2020年2月以降の所得の状況から、2020年度の所得見込みが下記の水準であること。

 

f:id:kinuse:20200505213404j:plain

(注)

*3「扶養親族等控除額」および「社会保険料控除額等」については記載不要。

 日本年金機構にて、前年の課税情報に基づき計算します。

 

注釈の「*3」がポイントですね。なじみのない単語だったので身構えてしまいましたが・・・。

 
自分での計算が必須ではないということであれば、まずは提出してみる、という積極的な行動が自分を助ける第一歩ですね。
 

減免対象期間

2020年2月~6月分以降の国民年金保険料

※7月分以降は改めて申請が必要となります。

 

私、2月~4月分の国民年金保険料はもう納付してしまったのですが・・・。

 

 

 

 

残念ながら、納付済みの保険料については、還付等の対象にはなりません。ただし半年~2年分をまとめて前納している方は、本制度を申請した月以降の保険料が還付されます。

 

申請期限

 現在(2020/5/5)公表されておりませんが、決まり次第、別途日本年金機構のHPにて案内されます。早めに申請を行いましょう。

用意するもの

以下の3点です。いずれも日本年金機構HPからダウンロード可能です。

(書類名をクリックすると日本年金機構HPが公開しているPDFへジャンプします。)

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

 

所得の申立書

※上記②の記入例

 

マイナンバーカード

 (または通知カード)

 

確定申告書や帳簿など、収入を実際に証明する書類は提出しないのがポイントですね。

 

 

 

提出の必要はありませんが、自分にとって最適な割合の免除が受けられるように、必ず帳簿等を確認して正確な所得で申請しましょう。

 

申請手順について

 

本制度はオンラインでの申請は不可能です。手順や記入例を確認し、抜け漏れの無いように記入しましょう。

 

手順① 申請書類を印刷

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