世の中ね、顔かお金かなのよ

フリーランス音楽家に捧ぐ税金ブログ

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第5話 作曲家の味方!!「平均課税」<後編>

平均課税は大きな節税になる!

"税率を複数年でならしたように考える"って、具体的にどんな計算になるんですか?

 

平均課税をした場合としなかった場合でどれだけ納税額に差が出るのかも知っておきたいなぁ。

 

 

 

それでは、前々年と前年の作曲と著作権による所得が100万円だったのに対して、今年1年間の作曲と著作権による変動所得が500万円になったケースで考えていきましょう。

平均課税が適用できるのは、作曲や著作権による所得など、変動所得が主な所得の人でしたね。変動所得の種類については前回の記事を参照してください。

 

 

平均課税を適用しなかった場合の税額

平均課税を適用しなかった場合

 

平均課税を適用しなかった場合、超過累進課税が適用されるから、この図のようになるんですね。

 

平均課税を適用した場合の税額

 

まず、平均課税の計算方法ですが、大きく分けて3ステップです。始めに、変動所得の全額の1/5を算出します。今回の場合は100万円ですね。

 

1/5した変動所得

 

続いて、算出した1/5の金額に、超過累進課税の税率を適用します。今回は100万円に対して5%の税率、つまり5万円が算出されます。

 

5で割ったやつに税率かける

 

そして最後がポイント。税率を適用して算出した5万円を5倍して、最終的な納税額を求めます。

 

最終的な納税額

 

平均課税をしなかった場合と比べると、納税額が半分以下になってる!!

 

 

 

平均課税の計算方法

①その年の変動所得の全額の1/5の金額を求める

② ①の金額に超過累進課税の税率を適用する

③ ②で求めた金額を5倍した金額が納税額!

※上記で示した計算方法は、平均課税の概要を理解するために、各種所得控除などを考慮していません。

 

平均課税を適用するには、下記2つの条件を満たす必要があります。

 

※ここではフリーランス楽家にとって一般的である条件①のみを見ていきます。

平均課税が適用できる条件

前々年、前年に変動所得がなかった方、また、前々年、前年に変動所得があっても、その合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額に満たない方であり、かつ、 本年の変動所得の金額と臨時所得の金額の合計額が、本年の総所得金額の20%以上である方。

②前々年、前年に変動所得があり、その合計額の2分の1の金額が本年の変動所得の金額以上の方であり、かつ、 本年の臨時所得の金額が本年の総所得金額の20%以上である方。

 

なるほど。その年だけ突然収入が増えたときに適用するための条件なんですね。

 

 

 

平均課税の適用のためには申告が必要です。

 

「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」に必要事項を記載して、確定申告書に添えて税務署へ提出します。記入用紙は、国税庁のホームページからもダウンロードできます。

「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」は申告書に添えて提出します。
変動所得とは別の所得があれば、必要経費も別に書かなければいけません。また、申告方法によって控除の割り振りなど作業が異なりますので(これについては後々、青色申告の回で解説します)、詳しい書き方は後でまとめて解説します。まずは、「作曲でヒットしたら平均課税という制度が使えるんだな」、くらいに覚えておいてください。

次回・・・第6話 申告いろいろ。「白色申告」と「青色申告」の違い

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