【注目】新型コロナウイルス支援策「持続化給付金」の詳細について
2020年4月27日、新型コロナウイルスの流行に伴い、売上が大きく減少している個人事業主、中小企業に対する支援策として「持続化給付金」の申請要領が経済産業省より公開されました。
【申請要領】※経済産業省webページにジャンプします
経済産業省:「持続化給付金」に関する実施要領(個人事業主等向け)を公開しました。(速報版)
本記事では上記の要領から、特にフリーランス(個人事業主)にとって申請にあたり重要と思われる情報をまとめておりますので、ぜひご参考ください。
※なお、上記要領にもありますとおり、申請開始日と、申請可能期間は、2020年度補正予算の成立翌日~2021年3月15日までとなっています。詳細は経済産業省HPの正式な通知をこまめにご確認されることをおすすめします。
給付額について
個人事業主:最大100万円。
原則、昨年売上からの減少分*1が上限となります。
(注)*1
■売上減少分の計算方法
(前年の総売上)ー(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12ヶ月」
<例1(白色申告者の場合)>
①2019年の総売上が240万円
→240万円÷12(ヵ月)=20万円
→ひと月の売上を20万円と考える
②2020年4月の売上が5万円
→20万円から5万円は50%以上の売上減少に当てはまるため、給付対象。
③240万円(前年の総売上)ー(5万円×12ヵ月)=180万円
④上限が100万円であるため、100万円の給付対象となる
<例2(青色申告者の場合)>
①2019年の総売上が240万円
②そのうち、2019年3月の売上が30万円で、2020年3月の売上が15万円
※青色申告者は、白色申告者と違い、月の収入を年間総売上の1/12で計算するのではなく、月ごとの収入で計算できる
→30万円から10万円は50%以上の売上減少に当てはまるため、給付対象。
③240万円(前年の総売上)ー(10万円×12ヵ月)=120万円
④上限が100万円であるため、100万円の給付対象となる
入金までの期間
申請内容に不備がなければ、通常、申込みから2週間程度が予定されています。
給付対象者
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
・今後も事業を継続する意思がある事業者
給付対象者の判定方法
2020年1月以降、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。
ただし、「開業1年未満の場合」(開業届出書、または、事業開始等申込書に記載の「開業日」「開始年月日」が2019年12月31日以前かつ提出日が2020年4月1日以前)の方の場合は、下記のとおり、「給付額に関する特例」があります。
【給付額に関する特例】
<例3>
①2019年10月に開業
②2019年10月~2019年12月の売り上げが60万円
→60万÷3(2019年の営業月数)=20万円(ひと月あたりの平均売上)
→20万×12=240万円(2019年の年間売上と仮定する)
③2020年2月の売上が10万円
→20万円から10万円は50%以上の売上減少であるため、給付対象。
④240万円(仮定した前年の総売上)ー(10万円×12ヵ月)=120万円
④上限が100万円であるため、100万円の給付対象となる
申請方法
2020年度補正予算の成立翌日、持続化給付金申請のためのホームページが開設される予定です。
詳細は経済産業省HPの正式な通知をこまめにご確認されることをおすすめします。
申請の事前準備
現在(2020年4月28日現在)明示されている、申請に必要な書類は以下のとおりです。
①2019年分の確定申告書
②2020年分の対象月の売上台帳
(2019年比で売上が50%以上減少していることが証明できるもの)
③銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの。
(オンラインバンキングのスクリーンショットや、通帳のコピー等)
④以下いずれかの本人確認書類
(A)「運転免許証」
(B)「マイナンバーカード」
(C)「写真付きの住民基本台帳カード」
(D)「住民票」と「パスポート」の組み合わせ
(E)「健康保険証」と「パスポート」の組み合わせ
(E)「在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものにかぎる)」
※各資料は画像データ・写真での送付が可能です。
詳細は、経済産業省のwebサイトをご確認ください。情報の公開後はアクセスが集中し、つながりにくくなる場合もあります。こまめにご確認ください。