会社員、公務員必見!「ふるさと納税」を活用して楽しく節税しよう!
こちらの記事について
こちらの記事は、以前記載した「"2000円ポッキリ"でごちそう、ファッション、旅行まで!?「ふるさと納税」を活用して楽しく節税しよう!」のサブ記事です。
上記の記事ではフリーランス(個人事業主)を想定した、ふるさと納税の制度について説明しておりますが、こちらの記事では会社員、公務員等の給与所得者を想定し「ワンストップ特例制度*1」によって受けられる控除について解説します。
(注) *1「 ワンストップ特例制度」・・・会社員や公務員など、確定申告をする必要のない給与所得者が選択可。
「ふるさと納税」を一言でざっくり説明すると、「住民税の先払い」です。数ある節税方法の中でも多くの方が最も手軽に、そして楽しく実践できるものの一つです。ぜひ制度を理解して活用しましょう。
ふるさと納税を理解するためのキーワードは2つ。「住民税」と、「実質2000円負担」です。
①住民税
②実質2000円負担
【まず結論から】「ふるさと納税」をすると何がお得なのか?
「ふるさと納税」という言葉を聞くと「税金を特定の地方自治体に納税する」というイメージを持ってしまいがちですが、実際には「寄付」となります。正式名称は、個人住民税の「寄附金税額控除」といい、寄付を通じて、住民税の一部を特定の地方自治体に移す制度です。
寄付をする自治体は自分の生まれ故郷である必要はありません。47都道府県のどこでも、自治体であれば寄付が可能です。
また、返礼品は金額ごとに非常に多くの種類があり、食品や工芸品などの地域の特産品から、水族館や遊園地等の入場券、ホテルの宿泊券など多岐にわたります。ふるさと納税の利用者はその中から自由に寄付先の自治体を選ぶことができます。
ふむふむ。確かにお得そうな雰囲気。キーワードの2つも出てきましたね。じゃあ具体的に、いくら寄付したら、いくらの住民税が控除されるんですか?
「寄付総額」-2000円=「控除額」
原則、寄付総額のうち、2000円を超える部分の全額が、控除の対象となります。
例えば、2020年中にA市に10,000円、B市に20,000円、C市にも20,000円、計50,000円のふるさと納税を行った場合、2021年に控除される住民税は、50,000円から2,000円を差し引いた48,000円となります。
ふるさと納税を行った翌年の6月~翌々年の5月までの住民税から控除されます。
さらに、寄付先の自治体からの返礼品(食品・工芸品・食事券・旅行券など!)も受け取れる!
なるほど。寄付した50,000円のうち48,000円分は控除。実質の自己負担は2,000円というわけですね。ということは?
ふるさと納税って、寄付先の自治体と寄付した金額によって、返礼品が受け取れるんですよね?
例えば、総額50,000円の寄付金額だったら、先ほどのふるさと納税サイトを見てみると、1泊2日の旅行券や、レストランでのお食事券、地域の特産品などなど、明らかに2,000円以上はする様々な物が受け取れると思いますが、2,000円でこれら全部が受け取れてしまうということ・・・?
そういうことです。ここがふるさと納税の大きな魅力の一つです。
タイトルにあった「2,000円ポッキリ」ってこういうことだったんですね。
さらに、もう一つの大きな魅力として、自分の納めた寄付金の使い道が明確という点があります。
ふるさと納税を申し込む際に、寄附金の使い道を自分で選べる場合が多いです。ふるさと納税の種類を「使い道順」で表示できるサイトもありますね。
自然保護や医療・福祉、文化芸術の振興など多岐にわたります。詳しくはふるさと納税サイトから確認してみましょう。
住民税から控除されるのなら、自分が支払っている住民税額を上限に、いっぱいふるさと納税したほうがお得ですよね?
ふるさと納税の上限額について
ふるさと納税できる金額の上限は、自分や配偶者の収入、配偶者の有無、扶養家族の有無、保険料の支払額などにより変動します。
多くのふるさと納税サイトから、上限金額の目安を計算できますので、必ず計算してからふるさと納税を行いましょう。そして、上限の金額を超えないようにふるさと納税することが重要です。
お手元に1年間の収入がわかるもの、保険料の支払金額がわかるものをご用意ください。(源泉徴収票、昨年の確定申告の控えなど)
さっそくこちらから計算してみましょう。ここで紹介しているシミュレーションは上限の目安です。より具体的には総務省HPから計算式を参照できます。ですが1番具体的に知りたい場合には、お住いの市区町村に問い合わせるのがいいでしょう。
ふるさと納税をやってみよう!
ふるさと納税の利用手順は、大きく分けて以下の3ステップです。
①上限金額のシミュレーション
②ふるさと納税サイトからふるさと納税を申し込む
③「ワンストップ特例制度」を利用して自治体へ申請書類を送る(おすすめ)
または、
自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」をもとに確定申告
あ、「寄附金の使い道」の選択画面も出てきましたよ。支払方法も、カードや振込だけでなく、ケータイ代とまとめて払えたり、○○pay系の電子決済など、なんでも使えるんですね。
支払方法は自分が使いやすいものを選べば良いですが、個人的なオススメはカード払い等のキャッシュレス決済です。カードや電子決済サービスによって支払額に応じてポイントがつくものが多いからです。
ふるさと納税そのものの制度に加えて、支払方法でも節税効果を高められますね!
キャッシュレス決済でふるさと納税をして、ポイントももらっちゃおう
支払いが完了してしばらくすると、寄付先の自治体から封筒が届きます。寄附金受領証明書です。寄附金税額控除に係る申告特例申請書もセットで送られてくる場合が多いです。
ワンストップ特例制度を利用する場合には、この「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が重要です。
同封されていなかった場合でも、ふるさと納税サイトからダウンロードし、自宅やコンビニで印刷することができます。
ところで、「ワンストップ特例制度」って、どのような制度なんですか?
「ワンストップ特例制度」の特長を以下にまとめました。
ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税をした後に、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができる制度です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に氏名、住所、寄付金額などを記入し、マイナンバーカードなどの本人確認書類のコピーと一緒に、寄付先の自治体へ郵送するだけのため、とても簡単です。
ワンストップ特例制度を利用できる人
①確定申告をする必要のない給与所得者であること
年収が2,000万円を超える所得者、2ヵ所以上から給与を得ている所得者、医療費控除等で確定申告を行う方は、確定申告の際に寄付金控除を申請してください。
②1年間の寄付先が5ヵ所以内であること
1ヵ所の自治体に2回寄付した場合も、2ヵ所に寄付したことと同等の扱いとなります。
また、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の申請も、寄付ごとに行う必要がありますので、1ヵ所の自治体に2回寄付した場合は、申請も2回必要となります。
申請に必要な書類は2種類
①「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」
ふるさと納税の申し込み後、自治体から寄付金受領証明書と一緒に送られてくる場合が多いです。
同封されていなかった場合は、こちらからダウンロードし、印刷してください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の記入例はこちらを参照してください。
②本人証明書類のコピー
本人証明書類として提出できるものは以下のとおりです。
ワンストップ特例制度の申請期限
その年の12月31日までにふるさと納税した分については、翌年の1月10日必着で申請書類を送る必要があります。
なお、ふるさと納税を行ってから、翌年の1月10日までの間に、住所、氏名等、申請内容に変更があった場合は、同じく、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、申請事項変更届出書を提出する必要があります。
なるほど!思ったより簡単に申請できそうです。
ちなみに、確定申告で寄付金控除を受ける際の申請方法は、フリーランス編の記事の下部にまとめましたので、ご参考ください。
ふるさと納税を活用して楽しく節税しましょう!
寄附金の使い道を自分で選ぶことができ、住民税を控除でき、さらには返礼品まで受け取れるふるさと納税。
寄付先を選ぶ作業は楽しい作業でもあります。皆さんもぜひ楽しく節税に取り組んでみましょう。