第4話 作曲家の味方!?「平均課税」<前編>
また新しい言葉が出てきましたね。「平均課税」。
なんとなく漢字の意味合いから、かかる税率を平均するんだろうなっていうのは想像がつくんですけど、具体的にどういう意味ですか?それに、タイトルの「作曲家の味方」っていうのも気になります。演奏者では使えない制度なんでしょうか?
はい。今回は平均課税を紹介していきますが、その前に、前回、所得の多い人には高い税率を、少ない人には低い税率を適用するっていう話を覚えていますか?平均課税を理解するために、まずはこれから見ていきましょう。この所得による税率ですが、具体的に、下表のとおりになっています。
まずは超過累進課税から見ていこう
所得が増えるほど税率がぐんぐん上がってる!
年間の所得が1000万円になったら、3分の1も税金で引かれてしまうんですか!?いやだーー!
安心してください。例えば所得が1000万円だった場合、全額に33%がかけられるわけではなく、195万円までの部分には5%、195万円超~330万円以下の部分には10%、、、と段階的に税率がかけられていき、33%の税率が適用されるのは残った100万円の部分のみになります。
1000万円の所得から330万円引かれるわけではないんですね。安心しました。それにしても・・・
すごい手作り感。
ピィ
ブレイクのきっかけは突然に。
「平均課税」ってなんだ
いよいよ本日の本題になりますが、まず、前提として平均課税が適用される人を押さえておきましょう。
①原稿、作曲の報酬による所得
②著作権の使用料による所得
③漁獲もしくはのりの採取による所得
④はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠の養殖から生ずる所得
・①~④を変動所得と言います。
⑤プロ野球選手などの契約金で報酬の2年分以上であるもの
⑥土地や建物を3年以上貸し付ける場合の対価。礼金、返還不要の敷金、権利金など
⑦公共事業の事業所得の保証金など
・⑤~⑦を臨時所得と言います。
作曲家の味方っていうのはこういうことだったんですね!確かに、毎年の所得に差ができやすい作曲家さんにとって、ブレイクした年に突然税率が上がってしまうのは大きな負担ですよね。次の年も同じだけの収入が得られるとは限らないから・・・。
そう!そこで、確定申告をして条件に当てはまると、平均課税が利用できるわけです。後編で詳しく説明しますが、その年に突然上がってしまった作曲の報酬や著作権料などの所得について、複数年でならしたように考えることができます。(※下図参照)
超過累進課税の負担を抑えられてる!これはやらなきゃソンですね!